この記事では、産前産後休業の基本的なことを載せています。
そして、この記事を読んだ人に意識してほしいことがあります!
それは、産前休業と産後休業の違いです!
産前産後休業に限らず、世の中にある制度は良いように利用する(悪用はダメ)という考え方を持ってみてください♡
産前産後休業について深く知りたい場合は、制度に関する関連サイトのURLを貼らせていただいていますので、そちらもご覧ください。
別記事にて、かきまりの経験話
産前6週の間にあえて有給休暇を取得したことについて記載しています。
\働くプレママさん向けの後で見返せる投稿を心がけています/
産前産後休業の基本
誰が産前産後休業を取得できる?
- パート・アルバイト等含む全ての女性
- 会社に産休の規定がなくても申し出ることで取得可
産前産後休業とは
産前休業[休む権利がある期間]
- 出産予定日の6週間前から請求可
- 双子以上の場合は14週間前から請求可
- 出産当日は産前に含む
- 予定日を超えた分、産前休業の期間も長くなる
- 逆に早く生まれた場合は短くなる
産後休業[休む義務がある期間]
- 出産日の翌日から8週間は原則就業不可
- 産後6週間を経過後本人が請求し医師が支障がないと認めた場合就業可
参考URL【協会けんぽ】より
産前産後期間一覧表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/migration/g3/cat315/20130201-170528.pdf
☝︎出産予定日から産前休業の開始日と産後休業の終了日がわかるpdfのシートです。
妊娠〜育児期間中の解雇等に関すること
プレママとママのための解雇等に関する法律
解雇制限
- 産前産後休業の期間及びその後30日間の解雇は禁止
解雇の無効
- 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は原則無効
禁止は解雇(退職の強要)だけじゃない
- 正社員→非正規雇用社員などの労働契約内容の変更の強要
- 降格、減給、賞与等の不利益な算定
- 不利益な配置の変更
母性健康管理指導事項連絡カード
事業主が男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置を適切に講じるために、医師や助産師(以下「医師等」)の指導事項の内容を事業主に的確に伝達するためのカードです。
男女雇用機会均等法に基づく指針において様式が定められており、医師等による証明書となります。
参考URL【厚生労働省】
▶︎カードの活用について
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
▶︎働く妊産婦・事業主・産婦人科医等の皆さまへ母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!(令和3年7月1日適用)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000774100.pdf
↑この厚生労働省のpdfにカードの様式も入ってますよ★
産前産後休業中の経済的支援
経済面の支援は大きく分けると2パターン
- 免除になるもの
- 支給されるもの
社会保険料の免除
産前産後休業中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人負担分も、会社負担分も免除となります。
誰がするの?
会社がします★
どこに?
年金事務所や健康保険組合です。
健康保険の保障は?
社会保険料の免除を受けている間も、健康保険の給付は通常通り受けることができます。
出産手当金も出産育児一時金も健康保険から出ているよ♡
将来の年金への影響は?
免除された期間分も将来の受け取る年金額に反映されます。
国民年金第1号被保険者の場合は?
産前産後期間(出産予定日の前月から4か月間)の保険料を免除し、免除期間は満額の基礎年金を保障しています。
雇用保険料の発生の有無
産前産後休業中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。
逆に言うと、給料の支払いがあれば保険料が発生します。
出産育児一時金
健康保険の加入者が出産したとき、1児につき42万円が出産育児一時金として支給されます。
(参加医療保障制度加算対象出産出ない場合は40万4千円)
附加金がある組合の場合は受け取る金額が多くなります。
※2023年4月からは42万→50万円に変更
出産手当金
産前産後休業期間中、健康保険から1日につき原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。
(厳密にはしっかり計算しないと正しい金額はだせませんが、だいたいこのくらい。と覚えておきましょう)
休業している間にも会社から給与が支払われ、出産手当金よりも多い額が支給されている場合には出産手当金は支給されません。
出産手当金は、所得ではないので非課税です。
参考URL
厚生労働省のホームページ内リンク
▶︎働きながらお母さんになるあなたへ[令和4年10月更新]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174115.html
☝︎もはや、これをみれば必要なことがほとんど載ってます
協会けんぽのホームページ内リンク
▶︎出産に関する給付
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273/
▶︎出産で会社を休んだ時
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3290/r148/
☝︎出産手当金の詳細な計算方法も載っていますよ。
産前休業と産後休業の仕組みによる違い
産前6週は働きたければ産前休業を申請せずに働いても良い
産後8週(または6週)は就業できないので、働きたくても働けない
この仕組みにより、産前6週は有給休暇を申請することができますが、産後8週は有給休暇を取得できません。
おわりに
以上、産前産後休業についてでした。
制度は知識がなくても利用できる場合もありますが、自分のために最大活用するという考え方があることも伝えられたらいいなと思い書きました。
今から産前休業に突入する人は冒頭でも伝えたように(別記事に詳細を書いていますが)
- 有給休暇を使って給料を受け取るか
- 普通に産前休業で休み出産手当金を受け取るか
を選ぶことができるので、一度考えてみてはいかがでしょう♡
ただし、出産手当金は健康保険組合が負担するのに対し、有給休暇は会社がお給料を負担することになるので、人件費がかかるからと言って会社が嫌がる可能性もあるかもしれません。(本来そんなことがあってはいけませんが)
参考になればうれしいです♥
最後までお読みいただきありがとうございました。