\産前休業を取得するプレママさん!休みに入る前にちょっと読んで見てほしい!/
この記事は、産前休業(産前6週)に有給休暇を取得したかきまりの経験をもとに作成しています。
あなたの有給休暇日数はあとどれだけありますか!?
産前休業は産前6週に取得できますが、それよりも前から有給休暇などを使って休ませてまらえましたか?
私かきまりは産前6週までは、なるべく休まずに働いて欲しいと言われていたので前々から休むことはできませんでした。
産前休業とは
パート・アルバイト等含め、全ての女性が産前産後休業を取得できますが、産前休業は出産予定日の6週間前(多児の場合は14週間前)から請求すれば取得することができます。
つまり、休みたければ休んでも良いし、働きたければ働いても良い期間なのです。
産前産後休業については、こちらの記事に要点をまとめましたのでもしよければ併せてご覧ください。
産前休業も取得できるけど、有給休暇も取得できる
勘違いさせてはいけないので先に書きますが、産後休業に関しては、”必ず休まなければいけない”ので働きたくても一定の期間までは働く事ができません。
それに対して、産前休業は”働くことができる“期間ということなので、産前6週に関しては有給休暇を使えるということになります。
ここで、おさえておきたいポイントは
単純に産前休業で休む場合は、給料が発生しないので健康保険から出産手当金
産前休業が取得できる産前6週に有給休暇を取得して休めば、会社から給料
を受け取ることになるということです。
出産手当金
出産手当金について、要点を簡単に押さえておきましょう!
受け取るための要件
- 会社の健康保険に加入している被保険者本人である、退職者でも一定の要件を満たせばok
- 給料をもらっていない、または給料が出産手当金よりも少ない
- 妊娠4ヶ月以降に出産
支給給額
給料の2/3相当
課税区分
出産手当金は、所得に含まれず非課税となります。
ただし、夫が妻を扶養にする場合には出産手当金の額は加味されます。
あえて有給休暇を取得するメリット
- 給料だと満額支給
- 産前休業期間なので、お給料を受け取っているのに社会保険料は免除されている
- 給料日に遅延なく受け取れる
出産手当金だと、給料の2/3相当ですので、お給料で受け取った方が受取金額は多くなる傾向にあります。(職場に確認しましょう)
出産手当金は、給料日に受け取るのではなく請求してから受け取ることになるので、産前6週期間に支給されることはまずありません。また、産後休業とまとめて請求することになると、産後休業が終わるまで請求することができないので産前6週+産後8週の期間なにもうけとれないことになります。
有給休暇で休んでも産前6週に突入していれば社会保険料が免除されますが、会社によって社会保険料の支払いが当月ではなく翌月となっていることがあるため、免除されると思っていたのに免除対象ではない前月分が給料から引かれていてビックリ!なんてこともあるので、それは職場に確認してください。(支払うべき保険料なので、損している訳ではありません。損した気分なだけです。)
あえて有給休暇を取得することで起きるデメリット
- 会社にとっては人件費がかかる
- 出産日は前後する可能性があるので、後で給料を返還しなければいけない場合がある
- 給料は課税所得の対象になる
- 産前休業なのにそんなことするなと言われる可能性があるかも(働いていない人にお金を出したくないパターン)
給料の返還についてですが、かきまりは出産予定日が9月3日だったので、8月末まで有給休暇を取得し残りは普通の産前休業で休むという申請をしていました。
しかし、実際には出産予定日よりも10日早く生まれて8月24日が出産日となってしまいました。
それにより、8月25日からの勤務日数の受け取ってしまった給料を後日会社へ返金することになりました。
かきまりの会社の場合は、私が振り込みで返金するのではなく、会社が口座から引き落とすことで返金することになったので、なかなか引き落としされず使ってはいけないお金がずっと通帳に入っている状態だったので正直めっちゃ邪魔でした。笑
課税所得が増えると、場合によっては住民税の支払いをしなくても良かったのに(100万円を超えるなどして)支払わなければいけない所得額になってしまっていたり、所得税も増えることになるので気になる人は損しないように先に確認しておきましょう。
有給休暇で休むと給料が発生するということは、会社にとっては払わなくても済むはずだった人件費がかかるということになります。なので、場合によっては有給休暇で休むことをかなり嫌がられる可能性もあります。
出産手当金の注意点とメリット
- 給料の2/3程度なので少ない
- 請求してから振込までに時間がかかる
- 非課税
つまり、上までにかいたことの逆ですね。
ちなみに、かきまりの場合
有給休暇で休んだおかげで、産前休業期間分のお給料を給料日に受け取ることができました。
それに対して、産後休業期間の出産手当金はいつ振り込まれたのかというと、出産日から約4か月後でした。
8月24日に出産して10月に産後休業が終了し、そこから産後休業期間の出産手当金を請求することになるので、そこから2ヶ月後の振込と思えばそこまで遅いわけでもないのかもしれませんが、もし産前休業を有給休暇で休んでいなかったら7月の中旬から12月まで受け取るものがなにも無いということになっていたと思うと、全然違うよな、、と思います。
ちなみに、社会保険料は免除されても住民税の支払いは無くならないので注意が必要です。
おわりに
産休で休むことによって、残されたみんなに負担がかかる。
それなのに、有給休暇を使って会社からお金を少しでも多くもらおうなんて図々しいにも程がある。
なんて言われたり思われたりする可能性はゼロではないかもしれませんが、、許されるのであれば、有給休暇は誰もが休んでいるのにお金をもらえる休暇であり、取得するために用意された制度のはずなので、今回にかかわらず、拒まれずになるべく望む時に使用できるものであればいいなと思います。
※こんなこと書いてますが、私は全く揉めず、すんなり了承してもらいました!
最後までお読みいただきありがとうございました。参考になればうれしいです♥