この記事は、【1人目の育休中に2人目を妊娠した】友人に質問された内容を元に作成しています。
この場合、育児休業給付金ってもらえるの?
- 現在1人目の育休中子供が3歳になるまで育休の取得が認められている職場
- 1人目を出産して約2年経った頃に妊娠
- このまま職場復帰せず2人目の育休を取りたい
わかりやすく、当記事の内容も《1人目育休中に2人目を妊娠》というスタイルで記載しています。
連続育休で育児休業給付金を受け取る要件
- 1人目出産前まで働いており育児休業給付金の要件を満たしている
- 1人目の育休中に2人目を出産
- 1人目の産前休業までは働いていて、2人目出産時の1人目の年齢が2歳8ヶ月より若い(働き方によっては2歳10ヶ月前半ごろまで)
1人目で育児休業給付金の受給要件を満たしていない場合は2人目の時も満たせないので受け取れることはありません。
1人目育休中に2人目を産んだことが支給対象外になることはありません。
しかし、その2人目を産んだタイミングと自分が1人目を産む前にいつまで働いていたのかによって要件を満たすか満たさないかが決まります。
最終労働日を確認しよう
育児休業給付金の受給要件(おおまかな説明)
育児休業給付金は、育児休業を取得する時から2年前の間に1年以上働いた期間があれば受給できるとなっています。
それが、育児などで休んでいた場合は最大で過去4年間遡った中で1年以上働いている期間があれば受け取ることが可能となります。
(※厳密には違いますが、わかりやすく簡単に言うとそのような仕組みになっています)
最後に働いた日を確認
まず、1人目出産前の最後に働いた日(産前休業を有給休暇で休んでいた場合は労働日として扱う)を確認します。
よくあるパターン
- 産前休業開始から休んだ場合は、出産予定日の6週間前から休み
- 産前休業の前まで有給休暇で休んでいた場合で産前休業に有給休暇を使ってい場合は、出産予定日の6週間前から休み
- 産前休業を有給休暇で休んだ場合は、その有給休暇が終わった日まで働いたこととなり、翌日から休み
- 職場の制度で産前6週以上前から休むことができた場合は、職場の人事に確認しましょう。
育児休業開始前の4年間の起算日は?
女性の場合、育児休業は産後休業の後から始まるので、次の子(連続育休をしたいと思っている対象の子)の育児休業から過去4年間の間に1年以上働いた日があるかどうかが重要になってきます。
その時に、誤って次の子の出産日翌日から起してしまうと1ヶ月以上(産後8週等)の誤差がでますので間違えないように。
つまり簡単に言うと、
出産予定日の6週後から起算して前4年間に1年以上働いた期間があるかどうかが、育児休業給付金の受給要件を満たすかどうかの目安になります。
まだこれから1人目出産予定なら猶予期間を延ばせるかも
というのは、『今から一人目を出産する予定かつ2人目はできれば一度も復職せずそのまま育休を取得したい』とすでに希望する予定がある場合
一人目(上の子)の産前休業期間(産前4週)に有給休暇を取得しておけば働いていたことになるため、最後に働いた日が出産日とすることも可能になります。
産前休業を普通に休むとその期間は働いていないことになるので、産前休業に有給休暇を被せるというパターンも検討しておくと少しだけ妊活の猶予期間がのびます。

おわりに
こどもは授かりものなので結局は結果論になるのですが、家族計画があるのであればこういうことも頭の片隅に置いておくと、家計管理も慌てずに済むので、頭の片隅程度のざっくりメモ程度で書いてみました。
詳細を事細かに厳密に、ではありませんのであくまでも参考程度でよろしくお願いします。